熊本県卓球協会会則
(昭和31年6月17日制定)
(昭和50年3月16日改正)
(昭和62年3月7日改正)
(平成4年3月15日改正)
(平成8年3月20日改正)
(平成12年4月9日改正)
(平成14年3月24日改正)
(平成17年2月6日改正)
(平成21年5月9日改正)
(平成23年5月23日補整)
(平成24年5月19日改正)
(平成25年5月12日改正)
(名 称)
第 1 条 本会は熊本県卓球協会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は熊本県の全階層における生涯スポーツとしての卓球の普及および競技卓球としての競技力向上にも努め、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は、第2条の目的を達成するため諸事業を行う。
(構 成)
第 4 条 本会は、熊本県内郡市協会、官庁、会社、学校その他クラブチームおよび個人の参加を得て会員として組織する。
第 5 条 1.加入を希望する団体または個人は、登録申し込みと同時に会費を納めなければならない。
2.二重登録については、協会の審査を経た後認められる。
(会 費)
第 6 条 本会の会費は総会の議決をもって定める。
(役 員)
第 7 条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若 干 名
理 事 長 1 名
副理事長 若 干 名
事務局長 1 名
部長理事 10名前後
理 事 必 要 数
監 事 2 名
第 8 条 役員の職務は下記の通りとする。
1.会長は本会の会務を統轄し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
3.理事長、副理事長その他の役員は会長の指示に従い会務を分掌する。
4.会計は本会の一般会計とイベント基金(イベント基金規約参照)の事務の処理に当たる。
5.監事は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第 9 条 役員の選任は下記の通りとする。
1.会長は部長会で推薦し総会の同意を得て選出する。
2.副会長は会長が推薦し、総会の同意を得て会長が委嘱する。
3.理事長は会長が推薦し、総会の同意を得て委嘱する。
4.副理事長、事務局長、監事は会長が選任し委嘱する。
5.以上の役員は理事のなかから選任されるが、理事は郡市協会からの推薦者を含め協会組織体制を勘案して必要数が会長によって委嘱される。改選時以外でも役員の職場の異動を含めて必要があれば新役員を委嘱することができる。
第 10 条 役員の任期は2年とする。(4月1日から翌々年の3月31日)但し、再任は妨げない。役員は任期が満了しても、その後任者が就任するまでは、その職務を行う。補選によって就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。
第 11 条 役員の罰則については、本会が承認しない県内で開催される営利・販売促進事業とみなされる大会に選手として出場あるいは主管業務に参加した者、又は、私生活においても社会通念上役員として不適切な行為があった場合は自らが役職を辞するものとする。
第 12 条 本会に名誉会長、顧問、参与、会友を置くことができる。
第 13 条 名誉会長、顧問、参与、会友は重要事項について会長の諮問に応ずる。総会に出席して意見を述べることができるが、票決の場合は参加できない。
第 14 条 名誉会長、顧問、参与、会友は任期の制限はない。
(会 議)
第 15 条 諸会議は会長が議長を務める。
第 16 条 総会は年1回、議決を行うときは現在理事数の3分の2以上の理事の出席が必要。
当該議事に委任の書面で意思表示した者は出席者とみなす。
第 17 条 会長は少なくとも年1回理事全体会議(総会)を召集しなければならない。通常の検討事項は、部長会議(検討事項の内容によって会長が人選した理事を含む)で審議する。
第 18 条 本会が承認しない大会の詳細については問題疑義が生じた時点において会長が招集した検討会によって審議決定する。
第 19 条 本会の事業年度、会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、総会は4月末~5月中旬とする。
(会則変更)
第 20 条 本会則を変更するときは、総会において出席理事(委任状を含む)の過半数による議決を要する。
第 21 条 本会則は総会議決により即刻実施される。
イベント基金規約
第 1 条 以下に掲げる目的を達成するため、熊本県卓球協会にイベント基金(以下「基金」という)を設置する。
第 2 条 1.一般会計の決算時において剰余金がでた場合はその額によって基金に振り入れられる。
2.一般会計にやむをえない事情によって欠損金がでた場合は、基金から補填する。
第 3 条 基金の事業は、卓球の振興・発展を目的とする。
1.競技大会は九州大会規模以上の大会。
2.卓球愛好者等の底辺拡大を目的とした事業。
3.功労者表彰等。
第 4 条 熊本県卓球協会の会長はこの基金の目的を達成するための必要があると認めたときに運用することができる。
第 5 条 基金の運用についてはイベント基金収支決算書として熊本県卓球協会総会において報告しなければならない。
第 6 条 基金の規約の発効は2011年5月23日より発効する。
ランキング規定
第 1 条 ランキングは、熊本県卓球協会が毎年度定める唯一の卓球競技の成績順位であり、所属会員に賦する栄誉である。
第 2 条 ランキングは、各々の種目について次のとおりとする。
(1) 一般男女シングルス、高校男女、中学男女は第8位までとし、他は第4位までとする。
(2) ランキングの単位は、1名または1組とする。
第 3 条 ランキングは、毎年これを公開する。
第 4 条 ランキングは、熊本県卓球協会が主催する熊本県卓球選手権大会によって決定する。
第 5 条 ランキングの審査は次の基準による。
大会の成績を基にして、次の基準により決定する(各種目共通)
(1) 1位・2位については、成績のとおりである。
(2) 3位・4位については、上位の選手に負けた選手が上位とする。
5位~8位についても、1位~4位の選手に負けた選手から上位とする。
(3) リーグ戦においての順位はそのリーグの順位をランキングの順位とする。
第 6 条 ランキングは各部で協議の上決定する。